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海外子会社を設立すると、日本の税務はどう変わるのか?― 国際課税・税務調査で必ず見られるポイント ―
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海外子会社を設立すると、日本の税務はどう変わるのか?― 国際課税・税務調査で必ず見られるポイント ―
海外進出を検討している企業経営者の多くが、
「日本法人の税務は今まで通りではないか」と考えています。
しかし実務では、
海外子会社を持った瞬間から国際課税の論点が始まります。
特に税務調査では、
・移転価格税制
・タックスヘイブン対策税制(CFC税制)
・外国子会社配当益金不算入
・過少資本税制、過大支払利子税制
などが必ず確認対象になります。
本記事では、
「海外子会社を設立すると何が変わるのか」
「税務調査官はどこを見るのか」
を実務視点で解説します。
👤 社長
海外に子会社を作る予定があります。
東南アジアで販売会社を設立しようと考えています。
正直、日本の税務は今まで通りですよね?
何が変わりますか?
🧑💼 税理士
正直に申し上げると、
税務の世界が一段階変わります。
国内だけで完結していたときと比べて、
「日本だけ見ていればよい」という状態ではなくなります。
海外子会社を持った瞬間から、
日本税務は“国際課税モード”に入ります。
適用可能性が出てくる制度
状況によっては、以下の制度が関係してきます。
✅ 外国子会社配当益金不算入
✅ タックスヘイブン対策税制(CFC税制)
✅ 移転価格税制
✅ 過少資本税制・過大支払利子税制
✅ 租税条約の適用判定
社長が意識していなくても、
税務当局側はこれらを前提に見ています。
税務調査官が見ている視点は実はシンプル
実は調査官の視点は複雑ではありません。
彼らが見ているのは基本的にこの2点だけです。
★ 日本の利益が海外へ不当に移転していないか
★ 海外で得た利益を日本で適切に申告しているか
この2軸で全てが整理されます。
👤 社長
なるほど…。
制度は難しそうですが、見ている視点はシンプルですね。
最重要論点:移転価格税制
🧑💼 税理士
特に重要なのが移転価格税制です。
例えばこんなケースです。
日本親会社(製造)
↓
海外子会社(販売)へ低価格で販売
価格を少し下げるだけで、
日本の利益は簡単に減ります。
逆に、
海外子会社に高額なロイヤルティを請求すれば
海外側の利益を日本へ戻すことも可能です。
つまり、
「グループ内取引価格は自由に動かせる」という構造がある。
だから税務当局は問います。
👉 その価格は第三者間でも成立しますか?
文書化義務も厳格化
一定規模以上の法人には、
・ローカルファイル
・マスターファイル
・国別報告書(CbCR)
などの文書作成義務があります。
形式的な書類ではなく、
「なぜその利益配分になるのか」を説明できる論理が必要です。
👤 社長
価格は実態に合わせれば問題ないのでは?
🧑💼 税理士
実態の整理ができていれば問題ありません。
しかし実務では、
・誰がどの機能を担っているか曖昧
・リスクの所在が契約に書いていない
・価格算定根拠が残っていない
この状態が非常に多いです。
調査では
「実態」と「契約」と「価格」が一致しているかを見ます。
実は多い「寄附金認定」
👤 社長
赤字の子会社を支援する場合はどうですか?
🧑💼 税理士
非常に多い論点です。
例えば:
・無償で人員を派遣
・本来請求すべき管理費を請求しない
・低利融資
・債権放棄
これらは場合によっては
寄附金認定されます。
寄附金と認定されると、
損金算入限度額を超える部分は否認されます。
「グループだから」という理由は通用しません。
CFC税制(タックスヘイブン対策税制)
海外子会社が低税率国にある場合、
一定条件を満たすと、
海外で留保している利益を
日本で課税する制度です。
「まだ配当していないから日本では課税されない」
という考えは通用しません。
世界的に進む情報共有
現在は、
・金融口座情報(CRS)
・多国間情報交換
・各国税務当局間のデータ共有
が毎年行われています。
「海外だから分からない」は
完全に過去の話です。
👤 社長
つまり、海外子会社があると必ず見られる?
🧑💼 税理士
はい。
海外子会社がある企業は、
税務調査において国際取引部分を必ず確認されます。
これは例外ではなく、実務上の常識です。
BASE ONEの関与ポイント
重要なのは、
申告段階で慌てないことです。
国際税務は
「事後修正」が最もコストが高い分野です。
私たちが重視しているのは、
✔ 契約設計
✔ 機能・リスク分析
✔ 価格算定ロジックの事前整理
✔ 証憑整備
✔ 本社向け説明資料の作成
取引開始時点で設計すること。
これが最大のリスク回避です。
まとめ
海外子会社を持つことは、
ビジネス拡大のチャンスです。
しかし同時に、
「利益配分の合理性を説明できる体制」
が求められます。
国際課税は難しいのではなく、
“準備していないこと”がリスクなのです。