相談内容
A社のグループ会社であるZ国の法人Bは、日本市場における製品販売を計画しています。通常、Bは日本の顧客と直接契約を締結しますが、一部の顧客については、日本法人との契約締結を求められる場合があるため、弊社(A社日本法人)が仲介として契約に関与するスキームを検討しています。
この場合の契約関係は以下の通りです。
B法人(Z国)⇔ 弊社(A日本法人)
弊社(A日本法人)⇔ 顧客
弊社は、B法人の承認を前提とした契約締結や、限定的な機能・リスクの負担のみを予定しており、実態としては営業サポート業務に該当するものと考えています。
これを踏まえ、以下についてご教示をお願いしたいと考えています。
【ご質問事項】
・日本の税務上、弊社が担う役割は「営業サポート」と認識されるでしょうか?
・営業サポートに該当する場合、弊社の売上はバイセル方式ではなく「コストプラス方式」で計上するのが適切でしょうか?
・仮に営業サポートに該当しない場合、どのような機能・リスクの負担がその判断理由となるのでしょうか?
主なポイント
・日本での在庫リスク
・コストプラス法について
・バイセルについて
・契約実態の状況
・法人Bの代理店PEの該当性