相談内容
役員が会社都合により、202×年×月×日をもって退職することとなりました。
当該役員には在職中にインセンティブとして、一定の期間を経なければ現金化できない譲渡制限付株式(RSU)が付与されていました。
本件退職に際して、本人およびグループ内の関係会社との間で協議が行われ、その一部を現金化し、 5,000フドルを支給することで合意されました。
当初はこの5,000ドルを「賞与」として支給する予定でしたが、社会保険労務士より「税理士への確認が必要」とのアドバイスがありました。こちらの税務上の取り扱いに関してアドバイスをお願いできますでしょうか。