相談内容
当社では本事業年度中に職業訓練を実施し、人材開発支援助成金の申請手続きを完了しておりますが、実際の助成金の支給は翌期となる見込みです。この場合、当期中に発生した訓練に係る助成金について、会計上どのように処理すべきかご相談させていただきました。
具体的には、以下の点について確認を行いました:
助成金は訓練費用の補填を目的としたものであり、申請手続きが完了している場合には、訓練の実施をもって給付の原因が発生していると考えられるか。
上記の前提に基づき、たとえ支給が翌期に行われる場合でも、助成金の見積計上を当期に行うことが可能か。
税務上の根拠として、法人税基本通達2-1-42における「経費の補填に係る給付金」として処理することが適切か。
会計上も税務と同様の処理で差し支えないか、また念のため監査法人にも確認を行うべきか。