【令和7年3月決算法人向け】交際費等の損金不算入制度がどう変わる?飲食費の1万円基準も解説

交際費等の損金不算入制度の見直し

令和7年3月決算に向けた税制改正のうち、今回は「交際費等の損金不算入制度」に関する令和6年度税制改正も交えてお伝えします。制度の概要や改正ポイントを確認し、適切な税務対応に備えましょう。

1.交際費等の損金不算入制度の概要

法人が支出した交際費等は、原則として損金不算入となりますが、法人の資本金に応じて以下の特例が認められています。

特例の概要

資本金 接待飲食費50%損金算入 年800万円までの定額控除
100億円超 × ×
1億円超〜100億円以下 ×
1億円以下 ○ ※

※ 資本金5億円以上の法人と完全支配関係がある法人は、「年800万円までの定額控除」は適用不可。

ポイント:資本金1億円以下の法人は、「接待飲食費50%損金算入特例」と「年800万円までの定額控除」のいずれか有利な方を選択可能です。

👉 両特例は、令和9年3月31日まで適用可能です。

2.飲食費の金額基準の引上げ【令和6年4月1日以後】

交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が以下のとおり引き上げられました。

・改正前:1人当たり 5,000円以下

・改正後:1人当たり 1万円以下

判定方法

1人当たりの飲食費 = 支出金額 ÷ 参加者数

※ 1次会・2次会など複数の会合がある場合、それぞれ独立して判定可能。

※ 消費税を含むかどうかは、法人の経理処理(税抜/税込)によって異なります。

注意点:判定額が1人当たり1万円を超える場合、全額が交際費等となり、損金不算入の対象となります。ただし、その金額に対し「接待飲食費の50%損金算入」または「年800万円の定額控除」の特例が適用可能です。

3.飲食費の定義と要件

飲食費とは、「交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用」を指し、下記要件を記載した書類の保存が必要です。

【保存書類の記載事項】

・飲食等のあった年月日

・参加者の氏名・名称および関係性

・参加人数

・飲食費の金額、店舗名および所在地

・その他、飲食費であることを明らかにする事項

【参考:飲食費に該当するもの/しないもの】

該当するもの 該当しないもの
・接待に要する飲食代 ・贈答用の飲食物(詰め合わせ等)
・業務・行事に際しての弁当代 ・飲食店への送迎費用
・飲食店で提供されたお土産代 ・ゴルフや旅行中の飲食費(単独で行われていない場合)
・テーブルチャージ、サービス料等 ・社内飲食費

おわりに

交際費等に関する税制は、法人の規模や支出内容によって損金算入の可否が大きく異なります。今回の改正では、1人当たり飲食費の基準引き上げ(5千円→1万円)が実務に与える影響が特に大きく、改めて記録管理の重要性が高まっています。

BASE ONE税理士法人では、法人税務に関するご相談を随時受け付けております。制度の適用判断や記録の整備について不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。