相談事例51:無対価合併

相談内容

株主が個人で完全支配しているA社とB社を吸収合併するにあたり、
存続会社(A社)が消滅会社(B社)の株主に対して存続会社株式を交付することで、税務上の適格合併要件を満たすと考えています。
この場合、消滅会社(B社)の株価が0円であるため、存続会社(A社)の株式を1株だけ交付する形とした場合でも、適格合併として取り扱われるか疑問が生じていますがいかがでしょうか。

 

業種 情報通信業
日付 2025年4月24日
関連キーワード 適格合併、無対価合併

主なポイント

・株主の同一性
・直接保有
・無対価合併及び完全支配関係の定義