相談内容
下記前提③ソフトウェアは、中小企業投資促進税制(取得価額70万円以上)の対象として取得価額に対して7%の税額控除を適用できますか。②でR&D控除を適用予定なのでダブル適用になっていないか心配しています。仮に上記④のコストを資本的支出に該当するものとして、ソフトウェア計上した場合は、中小企業投資促進税制を適用できますか。
【システムに関する会計・税務処理の前提】
①前提として、SaaSのため自社利用ソフトウェアに該当するものとして処理
②要件定義が確定・社内承認を得た9月末までの開発コストは、研究開発費で処理
③10月から12月のサービスリーリースまでの期間の開発コストは、ソフトウェアで処理
④1月以降は主に軽微なシステムの改修のため修繕費で処理
業種 | 情報通信業 |
日付 | 2025年4月25日 |
関連キーワード | 試験開発税制、中小企業投資促進税制 |
主なポイント
・中小企業投資促進税制に係る重複適用の考え方
・資本的支出を行った場合の当該資本的支出に係る中小企業投資促進税制
・試験開発税制と自社利用目的のソフトウェア(令和3年度税制改正の背景)