相談内容
株式譲渡契約において、譲渡対価の一部が「保証金の返還後」に支払われることになっており、次のような構成になっています。
株式譲渡契約締結済み。クロージング日は5月1日。
当該譲渡対価の一部は、別途支払期日として6月1日を予定。
この6月1日支払分は、「買主による保証金の返還を条件として支払われる」とされている。
契約書上は、6月1日支払分も「株式譲渡対価の一部」として位置づけられているように見受けられるものの、売主の立場としては「クロージング時点で支払権利が確定していないことから、当該金銭については株式譲渡所得ではなく、雑所得に該当するのではないか」との懸念があります。この場合、どのように所得区分を整理すればよいでしょうか。