相談内容
会社分割でA事業をB社に移転する場合、分割前のA事業に係る従業員の給与に係る源泉所得税の納付義務をどちらの会社が負うべきですか?
契約書で自由に決めることができますか?
分割前の給与に係る費用認識と負担関係にズレが生じることについて、どのように整理すべきですか?
業種 | 製造業 |
年度 | 2023年度 |
関連キーワード | 会社分割、承継資産等 |
主なポイント
- 会社分割時の源泉所得税の納付義務のアドバイス
- 給与に係る費用認識と負担関係のズレに係る整理